特定口座の配当金、確定申告すべき?しなくていい?判断フローを解説

特定口座(源泉徴収あり)を選んでいれば、確定申告はしなくていい。

そう思っている方、多いんじゃないでしょうか。

僕も投資を始めた最初の数年間は完全にそう思い込んでいました。「証券会社が自動でやってくれてるんでしょ?」と。

これは基本的には正しい。
でも「申告しなくていい」と「申告しても損しない」は実は別の話です。

状況によっては確定申告することで還付を受けられるケースがある一方、申告することで逆に負担が増えてしまうケースもある。

この記事では「自分は申告したほうがいいのか?しないほうがいいのか?」を判断するための3つのポイントを具体的に整理します。

この記事でわかること

  • 特定口座の配当金に引かれている税率の内訳
  • 確定申告したほうが有利なケース・不利なケース
  • NISA口座と特定口座が混在しているときの注意点


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特定口座(源泉徴収あり)で引かれている税金の内訳

まず前提として、配当金から自動的に差し引かれている税率は 20.315% です。

内訳はこうなっています。

種類 税率
所得税 15%
復興特別所得税 0.315%
住民税 5%
合計 20.315%

たとえば年間の配当金が10万円なら、手取りは約79,685円になります。

「そういうもんか」と流してしまいがちなのですが、この20.315%という税率、あなたの状況によってはもっと低く抑えられる可能性があります。

一方で、確定申告することで
逆に負担が増えるケースも存在します。

「申告すれば必ずお得」でも「どうせ変わらない」でもなく、状況次第で答えが変わる——というのが正直なところです。

確定申告すべきか判断する3つのポイント

ポイント① 配当控除が使えるか

国内株式の配当金を受け取っている場合、確定申告で「総合課税」を選ぶと「配当控除」という税制上の優遇が使えます。

所得が低い年(育休・転職・定年退職後など)は、20.315%より低い実効税率になるケースがあります。

一方、所得が高い方は総合課税を選ぶと税率が上がってしまうことが多いため、申告しないほうが有利になる場合も少なくありません。

ただし、ここには
見落としやすい落とし穴があります。

確定申告で総合課税を選ぶと、配当金が「合計所得金額」に算入されます。
これが国民健康保険料・介護保険料の算定基準になったり、配偶者控除の判定に影響したりする可能性があるんです。

「税率だけ見てお得と思ったら、保険料が上がって結果的にトントンだった」

こういうパターンが起きやすいのが、この配当控除の判断です。

会社員で社会保険に加入している方は比較的影響が出にくいですが、扶養に入っている方・個人事業主の方は特に注意が必要です。

また、米国株など
外国株の配当金には配当控除は適用されません。外国株メインの方は「外国税額控除」という別の仕組みを調べてみてください。

ポイント② その年に損失が出ていないか(損益通算)

売却によって損失が出た年は、「配当金の利益と損失を相殺できる」損益通算が使えます。

例を挙げると、ある銘柄を売って10万円の損失が出た年に配当金が10万円あったとします。
確定申告することで、配当から引かれていた源泉徴収分が還付される可能性があります。

特定口座内での損益は証券会社が自動で計算してくれているケースが多いのですが、一点だけ明確にしておきたいことがあります。

NISA口座で出た損失は、特定口座の利益・配当と損益通算することは絶対にできません。

NISAは利益が非課税になる口座なので、損失もまた「税務上は存在しないもの」として扱われます。
特定口座でどれだけ配当が出ていても、NISA口座の含み損とぶつけて相殺することはできないという点をおさえておいてください。

暴落局面でインデックスファンドを特定口座・NISA両方で保有していると、この仕組みの違いがじわじわ効いてきます。

ポイント③ NISAと特定口座が混在しているか

これは税務というより「把握」の話です。

たとえば同じ銘柄を持っていても、NISA口座の配当は非課税、特定口座の配当は20.315%が引かれます。
この混在が当たり前になってくると、年間の税負担の全体像がつかみにくくなっていきます。

僕の場合、キンカブ(単元未満株の積立)で三井物産や東京海上を特定口座で積み立てている一方、NISA成長投資枠にも複数の銘柄があります。

同じ銘柄でも口座によって扱いが違うので、年に一度「今年の配当はどっちの口座からいくら出た?」と確認するだけで税金への理解度がかなり変わります。

判断フローで整理する

3つのポイントをまとめると、判断の流れはこうなります。

状況 確定申告の判断
所得が低い年+国内株の配当あり 総合課税で申告を検討(ただし保険料・扶養への影響を必ず確認)
その年に損失が出た銘柄がある 損益通算のために申告を検討
NISA口座のみで損失・利益が完結 特定口座との通算は不可。申告不要
高所得者で外国株メイン 基本は申告不要(外国税額控除は別途検討)
上記に当てはまらない 特定口座の源泉徴収で完結させてOK

「自分には関係ない」と思っていた方も、年収の変動があった年・損失を出した年・NISA移行を進めている方は一度この表に照らし合わせてみてください。

「最適化」より「把握」から始めるのが現実的

税金の話をすると、「もっと節税できないか」という方向に気持ちが向きがちです。
でも僕が7年以上続けてきて感じるのは、節税より先に「把握」が大事だということ。

配当金10万円を受け取ったとき、口座に実際に入ってきた金額はいくらでしたか?
その差額が税として引かれた金額です。
その数字を一度意識するだけで、お金の感覚がじわじわ変わってきます。

僕自身、毎年すごく丁寧に最適化しているわけではありません(笑)
ただ確定申告の時期になると、「今年売却した銘柄はあるか」「損が出ていたなら通算できないか」「配当の合計はいくらで手取りはいくらか」この3点だけは確認するようにしています。
30分もあれば終わる作業です。

それだけで「ちゃんと向き合えてる」という感覚が、意外と気持ちを楽にしてくれたりします。

高配当株を軸にしたポートフォリオの設計については「暴落でも「ちゃんと動いてる」と思えるポートフォリオの作り方」で詳しく書いています。

かぞくとあおぞら

相場が荒れるたびに評価額を見て消耗していませんか?投資歴7年・資産5,000万円超の会社員が実践する「配当をメンタルの安…

配当を「メンタルの安定剤」にする設計の話なので、こちらも参考にしてみてください。

まとめ

特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば、確定申告は「しなくていい」のは事実です。
ただ「しないほうが最適」かどうかは、状況によって変わります。

判断のポイントは3つ。

①国内株の配当がある+所得が低い年
 → 配当控除を検討(保険料・扶養への影響も要確認)
②その年に損失が出た銘柄がある
 → 損益通算で還付の可能性あり
③NISA口座と特定口座が混在している
 → 区別して把握する習慣を持つ

難しく考えなくていいと思います。年に一度、30分だけ。
「今年の配当はいくらで、どれだけ引かれたか」を確認するだけで十分なスタートです。

※本記事は情報提供を目的としており、税務上の判断は税理士・税務署にご確認ください。


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このブログのタイトル「かぞくとあおぞら」に込めた想いや、投資で遠回りをしてきた僕の自己紹介を[こちら]にまとめています。
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かぞくとあおぞら

タイトルの「かぞくとあおぞら」は、青空の下で家族と穏やかに暮らす姿を思い描いてつけました。もともと写真が好きで、散歩や旅…


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